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行政書士と相続業務⑤ー1

行政書士と相続業務⑤ー1
当たり前のことであるが、被相続人が行政書士の資格を有していた場合、行政書士の資格は相続されない。
行政書士の資格は、被相続人にのみ帰属する一身専属権の権利だからである。
一身専属の権利には次のようなものがある。
・代理権
・使用貸借における借主の地位(対して、貸借権は相続可能)
・雇用契約上の地位
・組合員の地位
・配偶者居住権
・配偶者短期居住権
・婚姻費用請求権
・扶養請求権
・生活保護法に基づく保護受給権
・親権者の地位
・公営住宅の使用権
*占有権は相続財産に該当する。
さらに、相続財産には次のようなものがある。
1.プラスの財産
・現預金
・外国通貨
・不動産(自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地、店舗、
田・畑、山林、空き地、立木など)
・有価証券(株式、投資信託、公社債など)
・債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人の生命保険
 金請求権など)
・借家権・借地権
・家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、書画、骨とう品など)
・ゴルフ会員権
・船舶・飛行機など
・仮想通貨(暗号資産)
・知的財産権(特許権・著作権など)
・慰謝料請求権・損害賠償請求権
・電話加入権など
2.マイナス財産
・借金(ローン、クレジットカードの未決済分)
・買掛金
・医療費や水道光熱費などの未払経費
・未払税金
・未払家賃・未払地代
・未払いの慰謝料・損害賠償金
・預り金(敷金、保証金など)
・保証債務
これらを相続により引き継いだ場合、相続した人が弁済する義務を負う。
3.遺産分割協議対象外の遺産
 墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚・神具や系譜など宗教的・祭祀的な要素を含むものがこれにあたります。これらは、民法により、祭祀主宰者(祭祀承継者)一人が引き継ぐこととされています。
また、相続財産にならないものには次のようなものがある。
 ・遺族給付
 ・賃貸物件の家賃、株式の配当など
 ・一身専属的な権利・義務
  生活保護受給権
  年金受給権
  扶養請求権
  身元保証人としての地位
  国家資格
  使用貸借における借主の地位
  本人の責めに帰すべき罰金