行政書士と契約書③
細かいことではあるが、甲と乙の表現は「〇〇は甲に」「〇〇は乙に」と記載するよりも「〇〇は甲に対し」「〇〇は乙に対し」と記載したほうがよい。
何故なら「に」という「助詞」は幅広い意味を持っているので誤って解釈される恐れがあるからである。契約当事者が三者以上になる場合は、必ず相手が誰なのかはっきり明記するのがよいのだ!
関連するが、条文では、誰が何をどうするのかということを、はっきりと具体的に明記する必要がある。さらに、受身の文章ではまなく、能動態で書くことが重要だ。
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