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行政書士と建築・道路・境界20

行政書士と建築物・道路・境界20
ほとんどの建築物は、建築確認を受けないと建築物を建設することができない。
建築確認は、建築準法に適合しているかどうかではなくて、建築物の敷地・構造・建設設備に関係する法令に適合しているかどうかも確認される。
建築確認の対象になる建築物と工事は
①1号建築物
劇場、映画館、病院、共同住宅、ホテルなど特殊建築物で床面積200平方メートル以上の建築物、1号建築物へ用途変更した場合も建築も必要である。
②2号建築物(大規模木造建築)
延べ面積500平方メートル以上、3階建以上、高さ13m超、軒の高さ、新築だけではなく、増改築や移転を含む。
③3号建築物(大規模な木造建築物)
2階以上、延べ面積200平方メートル超を満たす木造以外の建築物、3号建築物への用途変更は建築か確認は不要。
④4号建築物
1号、2号、3号に該当しない建築物、4号建築物については建建築する場合に限り築確認が必要となる。また4号建築物、建築確認が必要となる区域が限定されている。具体的には、都市計画区域内、準都市計画区域内、準景観区域内、都道府県が市町村の意見を聴いて指定する区域内
建築確認が不要な場合
①防火地域、準防火地域に指定されていない区域の建築物については10平方以内の建築の増改築あるいは移転を行う場合は建築確認が必要ない。
②1号建築については、類似の用途相互間の用途返変更は建築確認は必要ない。また、耐震改修法に基づく耐震改修計画の認定を受けた建築も建築が必要ない。
建築確認が必要な工作物もある。
①高さ6mを超える煙突
②高さが4mを超える広告塔
③高さが8mを超える高架水槽
④高さが2mを超える擁壁
⑤観光用のエレベータやエスカレータ
⑥コースターなどの高架な遊戯施設
⑦メリーゴーランド遊戯施設
⑧一定の製造施設、貯蔵施設、遊戯施設
⑨エレベーター、エスカレーター
⑩小荷物専用昇降機
⑪建築基準法12条3項の基づく定期報告はが必要な建築設備のうち、特定行政庁が指定した建築物
必要ない。
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