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行政書士と職務上請求書

行政書士と職務上請求書
新年早々、相続業務。遺産分割協議書を作成した。今まで、職務上請求を使用しないで依頼者から委任状をもらって、相続業務を行っていた。
令和6年度から、相続登記が義務化されるので、相続業務は今後激増するはずだ。おそらく、司法書士のみならず行政書士にも相続業務依頼が激増する。
委任状を貰って業務するのは効率的な問題があると思い、職務上請求書を購入した。今日の午後に本人限定郵便の通知があったので、郵便局まで出向いて職務上請求書を入手。
早速、封書を開くと、基準を超える使用頻度基準が設けられた旨が記載されているパンフレットの文字が目に入った。
なんでも、1カ月に2冊、1年間に10冊以上職務上請求書を使用した場合は
①理由書が求められる。
②請求に関わる業務の内訳の提出が求められる。
③1年に20冊又は1カ月2冊以上使用した場合、当該会員の氏名、登録番号、理由書、その他必要な事項が単位会から日行連に報告される。
令和6年には相続登記が義務化されるため職務上請求の使用基準が設けられるとやっかいなことにはなりそうだ。