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行政書士と会社設立31

行政書士と会社設立31
公開会社の相対的記載事項の記載事項に
取締役会を設置する旨の記載しなければならない。
取締役設置する会社は、1事業年度の途中に1回だけ取締役会の決議によって、中間配当(金銭の配当)ができる権利がある。ただだし、その旨定款の相対的記載事項になかに明記しなければならない。
公開会社は非公開会社と違って、株式譲渡に制限がないため、株主に対して配当を配る必要があるからである。非公開会社から会社が大きくなって、多くの株主を必要することを考えると中間配当について非公開会社の相対的事項に記載しておくことは重要だ!
配当関係の頻出用語は次のとおりである。
①配当の種類
 ・特別配当(利益が出た特)
 ・記念配当(上場の記念に)
②中間配当
 取締役会の決議によって、1事業年度に1回だけ、株主に金銭
 を分配する。
③無配
 赤字で利益が出ないことなどによって配当が支払われないこ
 と。
④無配転落
 予定していた配当は支払えずに、無配に変更すること。
⑤復配
 無配が見込まれていた会社が、配当を出すこと。
⑥配当利回り
 1株あたりの配当を、その時の株価で割ったもの。