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行政書士ともめごとのない遺言書⑥

   行政書士ともめごとのない遺言書⑥
問題のない遺言書は、形式的要件を満たすだけではなく、次のような多岐にわたる検討が必要である。
①実際に相続が起きた後、作成した遺言書がどのように使われるのか
②財産を残された人が何をしなければいけないのか
③遺言書を作成した後で状況が変わったらどうなるのか
④残された家族が遺言書を見たときどう感じるのか
など多岐にわたる検討が必要である。
遺言書の役割であるが
①相続人の状況と、財産の状況を確認する
②遺産分割協議して、財産の行先を決定する。
③遺産分割協議書の内容に基づいいて、不動産の名義変更や預金の解約など具体的な手続きをする。
特に②③が重要である。
相続の際の争いであるが、感情面や価値感の相違などが相まって生ずることが少なくない。
相続の話し合いがまとまらない場合は、調停や審判等裁判所に舞台を移すことになるが、全く問題のない遺言書があれば相続争いを防ぐことができる。
結論になるが、問題のない遺言書があれば相続人間の争いのない相続ができるのである。