行政書士と会社設立⑫
会社名であるが
3つのルールがある。
①社名の名前の前後どちらかに「株式会社」の文字を入れる。
②同一の住所に同一の商号がないこと。
③不正目的で同一または類似商号をつけない。
商号は会社の事業目的が何かと言った第三者にイメージがわきやすい名前をつけるのがよい。例えば「〇〇建築設計」「〇〇食品」などである。行政書士事務所も「江尻 一夫街の法律家事務所」と商号をつけたほうがイメージが湧きやすいのではないか?
会社の所在地にちなんだ商号や創業者の名前を商号に入れるのもよいと思う。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
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