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行政書士と会社設立⑤

行政書士と会社設立④
2006年に「新会社法」が施行され、会社が設立しやすくなった。
この「新会社法」の施行は日本で起業する人が少ないため、会社設立を容易にして起業する人を増やし、日本経済を活性化させようという目的がある。アメリカでは会社設立による開業率が10%であるのに対し日本の開業率はアメリカの半分にも満たない
4%であった。
「新会社法」の主な改正点は
会社設立に当たっての最低資本金が撤廃されたことである。なにしろ、旧会社法では、最低資本金が株式会社では1000万円
有限会社で300万円であった。これでは、会社を設立し開業する人が増えないのは当然なのだ!つまり、1円で会社を設立ができるようになったわけだ。
会社を設立し開業率を増加させると、つまり起業し易くなりどんどん会社を設立し起業件数が増加すると、社会が活性化し、経済が大発展するわけである。行政書士は会社手続きを代行することにより日本の経済を活性化に貢献できるわけだ。
その他の改正点としては
①役員がひとりだけの株式会社が正式に認められた。つまり、形だけの取締役や監査役が必要なくなった。
②出資金の払込保管証明書の発行が不要になり、手続き大幅に軽減された。