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行政書士とマイナンバー14

行政書士とマイナンバー14
マイナンバーは万が一にも漏洩してはいけない。情報管理を徹底しなければならないのである。
顧客情報が漏洩したら、取り返しのつかないことになる。そのためには、事務所職員に対する周知徹底及び徹底した教育が必要である。
士業は自分の事務所で、クライアントの社会保険手続き、給与計算などの業務を行えば、そのつどマイナンバー預かることになるが
「情報管理体制をきちんと整えた士業事務所に切り替えたい」と思うクライアントが増えてくるはずだ!
今後は、情報管理体制が整っている士業事務所に仕事が集中していくことが予想される。今後、行政書士は「相続」「成年後見」などでも個人情報を慎重に扱うことが必須となる。
つまり、マイナンバー実務検定合格し「マイナンバー対応事務所」という肩書を持つことは、集客上大きな強みになるはずだ。
社会保険労務士なら、「当事務所は社会保険労務士のマークであるSRP認証制度によって、個人情報保護を徹底しています」いう説明文を名刺に記載すべきだろう。