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行政書士と相続業務⑨

行政書士と相続業務⑨
相続税の特例には、小規模宅地の特例、配偶者控除の外に次の5つの代表的な特例がある。
①贈与税額控除
 相続開始前の3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けた場合、贈与を受けた人の相続税の課税額に、贈与分の財産を加算すし、納税済みの場合は、その税額が相続税額から控除される。
②法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳になるまで、1年につき、10万が控除される。
③法定相続人が障害者の場合は、年齢が満85歳になるまで年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害は20万円が控除
される。(障害者控除)
④数次相続(相次いで相続が起こること。)10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税額の一定割合を今回の相続税額から控除できる。(数次相続控除)
⑤相続した国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、国内で相当する税額は相続税額から控除される。
(外国税控除)
税理士のように相続税法に詳しいければ、そのほかの特例についても挙げることができるかもしれない。