行政書士と契約書44
特許専用実施権設定契約書
株式会社〇〇(以下「甲」)と株式会社×××(以下乙」)は、甲の所有する後記特許権(以下「本件特許権」)について、乙に専用実施権を設定するための契約を締結した。
第1条(目的)甲は、乙に対して、本件特許権について専用実施権を設定し、乙は、これに対し実施料を支払う。
2 乙は、本件実施権を、第三者に対し、譲渡し、または再実施権の設定、担保権の設定をしてはならない。
第2条(期間)本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日より〇年間とする。
第3条(範囲)甲が乙に対して設定する専用実施権の実施範囲は次の通りとする。
①地域 日本全国
②内容 「〇〇〇〇」を使用した製品の製造、販売及び輸入
③特許権 後記表示の通り
第4条(実施料等)乙は、甲に対して、次の通り実施料等を支払う。
①実施権登録料として 金〇〇万円
②実施料として 製品販売価格×販売量の〇%
③技術援助料として 金〇〇万円
2 前項の第1号及び第3号の支払は本契約締結時に行い、第2号の支払は、毎年会計年度ごとに終期により1カ月以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことによっ て支払う。
第5条(登録手続)甲は、乙のために、令和〇年〇月〇日までに、専用実施権設定登録手続を完了させる。
2 前項の手続に要する費用は、乙がこれを負担する。
第6条(帳簿作成義務)乙は、本件専用実施権の行使について記録した帳簿または電磁的記録を作成し、当該実施期間経過後〇年間、これを保存しなければならない。
2 乙は、毎四半期ごとに期末より1週間以内に、本件専用実施件の実施にかかる製造、販売、輸出等の数量、金額等について、甲に対して、書面により定期的に報告し
なければならない。 ただし、書面の書式は、甲の指定するところによる。
第7条(通知義務)乙は、正当な権限の有しない第三者が本件特許権を侵害し、または侵害するおそれのあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を甲に通知しなけれ
ばならない。
第8条(秘密保持義務)乙は、本契約に関して知り得た情報を、本契約以外の目的で使用し、または第三者に漏えいしてはならない。
2 前項の義務を履行するために、乙は、社内における遵守事項を作成し、これを乙に対して交付しなければならない。
第9条(帳簿閲覧権)甲は、第5条第1項規定の帳簿等を閲覧する必要がある場合には、閲覧を希望する日の〇日前までに通知 し、乙の指定する場所において、帳簿等
を閲覧することができる。
2 甲より前項の通知があった場合、乙は、これに必要な協力をしなければならない。
3 甲は、第1項の帳簿の閲覧によって知り得た乙の実施内容などの事項を、乙の承諾なく第三者に漏えいしてはならない。
第10条(立入調査権)甲は、事前に乙に通知した上で、乙の主たる事務所、事業所、営業所、工場等に立入り、専用実施権の行使について、立入調査をすることができ
る。
第11条(違約金)第9条、前条に規定する権利行使の結果、乙が実施料の正当な支払を怠っていたことが判明したば場合、甲は、乙に対して、不足分に加えて、不足分金
額の〇〇〇%に相当する違約金を請求することができる。ただし、乙が相当な注意を払ったにもかかわらず不足分は生じたことを証明したときは、甲は、不足分に相当
する金額の免除をすることがで
きる。
第12条(技術援助)甲は、乙が本件専用実施権を円滑に行使することができように、必要な技術を、適宜、提供しなければならない。
第13条(改良発明)本契約の有効期間中、甲が、本契約にかかる発明について改良発明を行った場合、乙に対し遅滞なく通知し、当該改良発明ついても専用実施権を実施
するものとする。
2 前項の場合、本契約有効期間中の実施料については、甲乙間の協議により決定する。
3 本契約の有効期間中、乙が本件特許にかかる発明について改良発明を行った場合、甲に対し遅滞なくその内容を通知し、当該改良発明関する諸権利の一切を甲に対し
て移転するものとする。
4 前項の場合、本契約期間中の実施料及び移転の対価について は甲乙間の協議により決定する。
5 その他、本契約期間中の、甲または乙による改良発明につい ては、別途、甲乙間の協議により決定する。
第14条(解除)甲及び乙は各々相手方が本契約に基づく債務を実行しないときは、相当の期間を定めて催告し、右期間内に履行がないときは、本契約を解除することが
できる。
2 甲又は乙は、各々相手方が、差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立てを受け、約束手形、為替手形の不渡処分が所生じ、破産開始決定、民事再生、会社更生、会社
整理が始まり、合併、分割、組織変更が生じた場合には、催告なく、本契約を解除することができる。
3 第1項及び2項の解除者は、相手方に対して、生じた損害の賠償を請求することができる。
第15条(協議義務)本契約に規定のない事項もしくは解釈上生じた疑義については、甲及び乙は相互に、信義に従い誠実に協議を行い、これを解決しなければならな
い。
第16条(管轄)本契約にかかる紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲乙は各々記名押印の上、各自1通ずつ保管する。
本件特許権の表示(詳細は別添仕様書に記載)
①登録番号 第〇〇〇〇号
②発明の名称 「〇〇〇〇」
令和〇年〇月〇日
(甲)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇印
(乙)××県 ××市××町×丁目×番×号
株式会社××××
代表取締役× × ×印