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行政書士と建築・道路・境界32

行政書士と建築物・道路・境界32
境界で重要なものに「境界標」があります。
「境界標」とは、土地の境界の境界点を現地で示すための標識である。
境界標の構造などの条件を定めた法律はない。しかし、①容易に動かし難いものである。②長期にわたる使用に耐えるものであること。③境界標であることが明白であること。という条件を備えていなければならない。
通常はコンクリート杭、石杭、プラスチック杭、金属杭などが使用される。
境界標が必ずしも土地の境界を正確に示しているいるとは限らない。人の手によって移動させられることもあるからである。
つまり、境界標があるのであれば、定期的に確認する必要があるのである。
境界標は地籍調査の際、設置されることが多い。境界標を設置する場合は、トラブルを避けるため、隣接する土地の所有者の間で話し合い測量を行う必要がある。境界標の設置の費用は民法上は折半するのが原則であることになっている。
また、測量の費用は面積に応じて割合を決めるのが原則である。