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行政書士と契約22

行政書士と契約書22
                              土地賃貸借権契約書
 〇〇〇(以下、「甲」という)と××××(以下「乙」という)は、甲が所有する土地(以下「本件土地」という)賃貸借について、以下のとおり賃貸借契約を締結した。
第1条(契約の目的)甲は、本件地上の建物(以下「本件建物」という)所有を目的として、乙に本件土地を賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(存続期間)本件賃貸借の存続期間は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇〇年間とする。
第3条(賃料)乙は、甲に対して、本件土地の賃料として月額〇〇万円を、毎月末日までに、その翌月が甲が所有する銀行口座に振り込むものとする。
第4条(保証金)乙は、甲に対し、延滞賃料その他本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、保証金として〇〇万円交付する。
2 乙は、保証金返還請求権と甲に対する債務を相殺する。
3 本契約の終了により、乙が本件土地を甲に返還した場合において、甲は、保証金から未払い債務額を差し引いた上で、乙に返還する。この場合、返還すべき金員には
 利息を付さない。
4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第5条(増改築)乙は、本件建物を増改築することができない。
 ただし、甲の書面による承諾がある場合にはこの限りではない。
第6条(賃借権の譲渡・転貸)乙は、本件賃借権を第三者に譲渡、本件土地を転貸することができない。ただし、甲による承諾ある場合はこの限りではない。
第7条(契約の解除)乙が以下のいずれかにあたる行為をした場合は直ちに契約を解除することができる。
1 乙が賃料支払いを3か月以上滞納したとき
2 乙が無断で、本件建物を増改築したとき
3 乙が無断で、本件賃借権を譲渡・転貸したとき
4 乙が、本契約の規定違反する行為をしたとき
第8条(現状回復義務)本契約を修了したときは、乙は自主的に本件土地を原状に復し、これを甲に返還しなければならない。
 2 本件土地の返還が遅延した場合には、乙は、甲に対し、遅延した期間に応じ、賃料の〇倍に相当する額の遅延損害金を支払わなくてならない。
第9条(更新)本契約は、甲乙の協議により、更新することができる。
2 更新する場合の賃借期間は、最初の更新については、更新の日から〇〇年間とし、その後の更新ついては〇〇年間とする。
3 本契約を更新する場合は、乙は甲に対し、更新後の新賃料の〇か月分の更新料として支払う。
第10条(連帯保証人)〇〇〇〇(以下「丙」という)は、本契約基づいて生ずる乙の債務について、乙と連帯して支払う義務を負う。
第11条(管轄裁判所)本契約に関して生じた紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第12条(協議)本契約に定めのない事項については、甲乙は誠意をもって協議し、解決することとする。
 以上の通り契約が成立したことを証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
 
  令和〇年〇月〇日
                                           東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
                                                 甲(貸主)〇〇〇〇印
                                           福島県〇〇市〇〇〇町〇〇番〇号
                                                甲(貸主)〇〇〇〇印 
(本件土地の表示)
 所 在 東京都〇〇区××〇丁目
 地 番 〇〇番〇
 地 目 宅地
 地 籍 〇〇.〇〇平方メートル
(本件建物の表示)
 所  在 東京都○○区××〇丁目〇〇番地〇
 家屋番号 〇〇番〇
 種  類 〇〇
 面  積 〇〇.〇〇平方メートル