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行政書士と税法27

行政書士と税法27
源泉徴収徴収の本来の納税者は支払者ではなくて受給者である。支払者は立て替え払いしたわけで
あるから、受給者に対して民法703条の規定により「求償」できる。所得税にも求償権を定めて
いる。しかしながら、受給者は国と源泉徴収について、直接争うことはできない。国と争うことが
できるのは支払者のみである。
だだし、受給者が国と争う方法があるのである。民事訴訟法に規定されている「補助参加制度」を利用するので
ある。裁判で負けると不利益を被る受給者が裁判を支払者と共同できる制度が「補助参加制度」である。つまり
受給者が裁判の当事者ではなく参加者として裁判を共同で争うのである。
もちろん、裁判で負けた場合は参加者にも判決の効力は及ぶ。支払いである会社が国との裁判で敗訴した場合、参加者
である受給者が国と争うことができるのである。この場合、会社は「訴訟告知」という民事訴訟法の手続をして「あなたも裁判に
参加できますよ。」と受給者に事前告知しておけば、支払者である会社が敗訴した場合、支払者である会社が受給者から「あなた
には源泉徴収義務はないでしょう。」求償されることはない