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行政書士と相続業務23

行政書士と相続業務23
孫に教育資金として一人当たり1,500万円までならば、生前贈与しても贈与税がかからない「教育資金贈与」の特例がある。
孫が3人もいれば4,500万円まで贈与税がかからない計算になる。この特例制度は相続税減額効果が大きい。しかし、残念なことには、この特例は2027年までの期限付き特例である。
少子化が叫ばれている折、この「教育資金贈与」特例は少子化対策として有効な手立てになるのではないかと私は思う。
「教育資金贈与」は税務署に税申告しなければ認められない特例なのであるが、税申告しなくても認められる。無期限の特例にする。という風に制度を修正すれば、利用者も増加し、少子化対策に貢献できるのではないだろうか