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行政書士と空き家対策⑯

行政書士と空き家対策⑯
空き家対策する場合の注意点であるが
①都市計画法で用途地域というものが定めれており、第一種低層住居専用地域という原則住宅しか建てられない場合がある。
第一種低層住居専用地域では、単独の店舗を建築することはできないが、店舗兼住宅なら建設できる。ただし、店舗の面積が50㎡までは例外的に店を建築することができる。
②保健所関係の営業許可が必要な飲食店や宿泊施設は、厨房
とそれ以外の部分を区画しなければならない。そのほか、店舗専用のトイレを
もうけなけばならないなどの決まりがあるので事前に想定しておくことが必要だ。アクティブ