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行政書士と契約書②

行政書士と契約書②
契約書書き方であるが
①矛盾しないように作成する。
 契約書は誰が見ても同じ解釈ができる
 ように記載する。
②①にも関係するが複数解釈なされる可能性がある用語を使用する場合には、契約書上での解釈について定義事項で定義づけをする。
③契約書の書式については、決まった書式はないが、標準的な書式があり、一般的にはよく利用される。
作成の手順等であるが
①表題を書く。
 契約書の内容が一目見てわかるような、表題をつけることが望
 ましいが、単に「契約書」「念書」などでも、契約内容の効力
 には変わりがない。
②前文を書く。
 第三者にもわかりやすいように、契約当事者、契約概要などを
 記載する。前文が記載されていない日本古来の契約書もある
 が、近年は国際契約様式にならい、前文が記載されるように
 なった。
③本文を書く。
 契約書独自の契約条件で主要条件とどんな種類の契約書でも記
 載される一般条件を、基本的な契約条件から順番に、詳細に記
 載する。契約書の最重要項目になるので、記載漏れがないよう
 慎重に記載する。
④後文を書く、作成した契約書数や、所持する当事者の情報など
 を記載する。
⑤日付を書く。契約書を作成して、サインした日付を記載する
 日付は、法律適用の基準日なると共に、契約のそのものに係る
 重要な項目になる。