法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と資産運用⑧

行政書士と資産運用⑧
住民税は、地域社会で必要となる費用である。その年の1月1日に居住している場所で課税される。
大半の人が住民税の納税義務を負う。仕事のない人や、所得のない人、生活保護受給者、前年の所得が一定金額を下回った場合は非課税となる場合もある。
住民税の徴収方法は、会社員と個人事業主で異なる。
会社員などの給与所得者は、前年の所得額に対して納めるべき住民税を、会社が6月から翌年の5月までの12回分を給与から天引きして納税する「特別徴収」である。
個人事業主の場合は、毎年6月に市町村から送付される納税通知書に従って年4期の支払月に納税する。
住民税は所得税と同様課税所得に応じて決定するが、基礎控除など住民税の所得控除のほうが少なくなる。所得税の課税所得額と
住民税の課税所得額は異なるため、所得税が非課税でも、住民税は課税される場合がある。
住民税の課税税率
所得に応じた負担を求める「所得割」と、定額の負担を求める「均等割」がある。
課税所得×10%+5,000円(復興特別住民税を含む)=一年間の住民税である。