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行政書士と建築・道路・境界⑰

行政書士と建築物・道路・境界⑰
道路斜線制限は知らない人が多いと思う
道路境界線制限とは敷地が道路に接している場合の建築物の高さ制限である。
具体的には建築物各部分の高さが前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた線(道路斜線)の範囲に制限される。道路斜線制限を適用されると斜めに切り取られたような建築物になってしまう。
商業系や工業系の用途地域では1.5と規定されている。ただし、容積率が200%の第一種地域の場合、適用距離が20mなので反対側の境界線から20m超える部分は道路斜線制限を受けない。
前面道路の幅員が12m以上に場合は斜線勾配が緩和される。
さらに、前面道路が公園、広場、水面などに接している場合は
斜線制限が適用されない。
建築物敷地の地盤面が前面道路より1mより高い場合、原則として、その高低差から1m差し引いた数値の2分1だけ道路面から
高い位置あるとみなして道路斜線制限を適用する。
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