行政書士ともめごとのない遺言書26
正しい遺言書を作成するための手順であるが
①自分の法定相続人は誰かを確認する。
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②相続財産を確定する。
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③財産の一覧表を作成する。
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④財産の相続人を誰にするか検討する
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⑤相続税について確認する。
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⑥遺留分侵害がないか確認する。
まず、相続人であるが
①遺言人より下の世代の直系卑属がいない場合は、父母、祖父母が相続人になる。
②父母や祖父母が他界していた場合は、兄弟姉妹が相続人になる。
③兄弟姉妹のなかに、遺言人より先に死亡した兄弟姉妹の子が相続人になる。
次に遺言人の相続財産の確認であるが
不動産は固定資産の課税明細書、貯金は預貯金通帳や証書、有価証券は、証券会社から送付されてくる計算書、ただし、評価額の低いものは課税証明書には記載されないが、不動産所在地の市町村に問い合わせることができる。さらに、不動産については、法務局で登記事項証明書を取得し、確認する。
さらに、共有の不動産も相続財産(持ち分)になるので見落とさないようにする。
④財産の一覧表を作成する。
預貯金であれば現在の残高、有価証券の場合は通知書の残高、建物は、固定資産明細書に記載されている評価額
⑤③のどの財産を誰に渡すか思いのままに検討する。
⑥相続税の問題の有無を確認する。相続税は3000万円+法定相続人の数×600万円で計算して基礎控除額を超えなければかからない。
相続税は、宅地の利用区分によって税率が変わり、基礎控除額が変化するので確認する。また、「生前贈与等節税対策」、「納税資金を準備する対策」「小規模宅地等の特例」などによっても基礎控除が変化する。
⑦遺留分を侵害しないか確認する。
遺留分を侵害した遺言書が無効であるということはないが、遺留分請求されたときに遺留分を支払えるだけの資金を用意しておく。遺言人は被保険として生命保険をかけておく方法もある。
⑧寄附候補先があるか確認する。
⑨農地法など、諸法令上の問題がないか確認する。農地は農地法の制限があり渡す相手が制限される。
⑩財産の記載に漏れがないか確認する。
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