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行政書士と戸籍①

行政書士と戸籍①
以前、私は「本籍の住所は、どこですか?」と質問されたことがある。
本籍は戸籍のある場所なので、正しくは「本籍は、どこの土地にありますか?」
なのである。戸籍謄本を請求するためには「本籍」と「筆頭者」の情報が必要なのである。
本籍は、戸籍謄本を請求するための、該当する戸籍を特定するもので「戸籍のある場所」なのである。筆頭者は、本籍と同様に戸籍を特定するもので「戸籍の一番最初に記載されている氏名」
「本籍の住所」とういう表現は住所と本籍地がごちゃごちゃに
なっている。
つまり、私が死亡して、除籍されて場合でも戸籍の筆頭者は私になるわけである。
具体的には、私が死亡した場合は、死亡の届出をすることによって、死亡した私の現在戸籍の身分事項欄に死亡の事実が記載されるのである。
相続が発生した場合は、私の現在戸籍の謄本を入手し、確定ために相続人の戸籍抄本等の私に関係した多くの戸籍が必要になるのである。
相続が発生した場合、多くの方は、被相続人が亡くなった直後の戸籍に記載されている人々だけが相続人になると思うのではないか?
相続人の範囲を確定するためには、被相続人が生まれて入籍した戸籍から死亡の戸籍まで連続した戸籍及び除籍が必要になるのである。