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行政書士と税法11

行政書士と税法11
日本国憲法第84条には租税法定主義が定められている。
つまり、法律に定められていない限りは税金を取られない。
租税法定主義であれば、納税者は税金について予測可能である。
納税者はあらかじめ税金がいくらかかるかをわかった上で、どんな取引をするか、どんな契約することができる。
さらに、行政庁の自由な裁量に歯止めをかけることができる。
行政庁は場当たり的な課税ができなくなり「法的安定性」が保たれる。
しかし、裁判所では、同じ法律の規定を適用するのに、その解釈について裁判官によって見解が分かれることがある。つまり、「法的安定性」が損なわれることになる。
話は変わるが、税法以外の民法、商法など他の法律でも、「予測可能性」と「法的安定性」は重要である。