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行政書士とマインバー⑤

行政書士とマイナンバー⑤
マイナンバー導入の目的であるが、なんと言っても、縦割行政の弊害を克服するということではないか。
実際、基礎年金番号や健康保険被保険者番号などがなんの関連もなく、同一の個人情報が非効率的に管理されていた。
注意しなければならないのは、マイナンバーカードは全ての分野で利用できるものではないことである。社会保障・税制度・災害対策の行政手続きにしか利用できない。
①社会保障の分野では
・年金の資格取得・確認・給付
・雇用保険の資格取得・確認・給付
・医療保険の給付金の請求、福祉分野の給付、生活保護の申請
②税制度の分野では確定申告や各種届に利用される。税務署提出の源泉徴収票にも記載されるので、勤務先でマイナンバーカードの提出を求められることになる。
③災害対策
・震災時に、マイナンバーカードを管理する機器を備えることでその人の居場所がわかり、安否確認などが迅速にできるようになる。