法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と戸籍③


行政書士と戸籍③
戸籍は、市町村区域内に本籍を定める氏を同じくする一組の夫婦とこれと子という夫婦親子の単位でまとめられている。
これを「編成」という
戸籍が「編成」されるのは
①同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったとき
②成年に達した子が親の戸籍を離れる分籍のとき
である。
戸籍に記載されている事項は
①氏名
記載順序は、婚姻の届出する際に、夫の氏を称するときは夫が、妻の氏を称するときは妻が第一番目に記載される。次に配偶者者が記載され、三番目に子が記載される。
戸籍を編成した後に戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾に記載される。
②戸籍事項欄の記載
戸籍事項欄には戸籍全体に関することが記載される。
・婚姻によって新戸籍が編成される場合、新戸籍が編成されたことが記載される。
・家庭裁判所の許可を得て氏を変更した場合、氏を変更したことが記載される。
・現在の本籍を他の場所に変更した場合、転籍したことが記載される。
・戸籍に記載されている者が全員死亡した場合、死亡したことが記載され、戸籍が消除される。
・婚姻の届出によって、新戸籍が編成されたが、その婚姻が無効であった場合、家庭裁判所の許可を得て戸籍が訂正されるが、その戸籍が訂正されたことが記載される。
・身分事項欄の記載
 戸籍内の各人について、各人の身分に関することが記載される。
・子供が出生した場合、その子の身分事項欄に出生して入籍したことが記載される。
・認知に関する事項
 父親が自分の子であることを認め認知した場合、父と子の身分事項欄に認知旨が記載される。
・養子縁組又は養子と離縁した場合、養親と養子の身分事項欄に
養子縁組又は離縁したことが記載される。
・婚姻又は離婚した場合、夫及び妻の身分事項欄にそれぞれ記載される。婚姻によって氏を改めた者が離婚すると、婚姻前の氏に戻るが、離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用することができる。この場合、婚姻中氏を称する者の身分事項にその旨が記載される
・子の親権者を協議及び裁判によって決めた場合、又は未成年者に対して親権を行う者がいないため後見人が選任された場合、親権及び未成年の後見に関することが未成年者の身分事項欄に記載
される。
・死亡した者は生死が不明なため失踪宣言を受けた場合、死亡者又は失踪者の身分事項にその旨が記載される。
・婚姻中の配偶者の一方が死亡し、生存する配偶者が婚前前の氏に複氏する場合、又は死亡者の婚姻族との関係を終わらせる場合、生存配偶者の身分事項欄にその旨が記載される。
・被相続人は、相続人となり得る者を排除することができ、この場合廃除された者の身分事項にその旨を記載される。
・子が父又は母と氏を異にする場合、父又は母は氏に変更して父又は母の氏に変更して父又は母の戸籍に入籍することができるが、この場合、入籍する身分事項欄に入籍する者の身分事項欄にその旨が記載される。
・親の戸籍にある者が、親の戸籍から離れる場合(分籍)、分籍する者の身分事項欄にその旨が記載される。
・日本の国籍を取得した場合又は、日本の国籍を喪失した場合、国籍を取得した者又国籍を喪失した者の身分事項欄にその旨が記載される。
・日本の国籍と外国の戸籍二つの戸籍を持っている者は、どちらか一つの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択した場合、又は外国の国籍を喪失した場合、その者の身分事項欄にその旨が記載される。
・外国人と婚姻した日本人が、外国人の氏に変更した場合、氏を変更した者の身分事項にその旨が記載される。
・正当な理由によって名前を変更した場合、その者の身分事項欄にその旨が記載される。
・本籍がない者は、戸籍がないが、家庭裁判所の許可を戸籍を編成することができるが(就籍)、就籍した者の身分事項欄にその旨が記載される。
・性別を変更した場合、変更した者身分事項欄にその旨が記載される。