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行政書士と建築・道路・境界33

行政書士と建築物・道路・境界33
境界線ギリギリに建物は建築できないことはご存じだろうか?
民法の規定によれば、建物を建築する場合は境界線から50cm離さなければならない。理由は、火事の際の延焼防止、風通し、日照の観点からである。
また、民法には、境界から50cm未満に建物を建築する工事が始まった場合は、工事の中止や変更を請求できるという規定がある。
ただし、工事の開始から1年を経過した場合には工事の中止や変更の請求はできない。損害賠償の請求はできる。隣地の所有者の同意があれば、境界線ぎりぎりに建物を建築することができる。
また、街並みなどの関係で慣習により境界線から50cm未満でも建築物を建築することができる。
建築基準法には民法とは異なる次のような規定があり、民法に優先して適用される。
①第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住宅地域においては建築物と外壁の距離を1m~1.5mにする。
②防火地域、準防火地域内にある建築物で外壁が防火構造の場合
は、外壁を隣地境界線に接して建築することができる。