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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑧

   行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与
贈与税に関して「暦年課税」と「相続時精算課税制度」とどちらがよいのだろうか?
〇相続時精算課税制度では、贈与税が2,500万円以下では贈与税が猶予され、相続時に清算する。
勿論、相続財産が起訴控除内収まれば相続税がかからない場合は、2500万円に対する税負担も生じない。この点からは、暦年課税制度より相続時精算課税制度が有利である。