行政書士ともめごとがない遺言書②
遺言書
1、私の死後、次に記載の財産を含む私 の全財産は、私の妻〇〇に相続させる。
(1)土地
所在 福島県いわき市〇〇町1丁目
地番 1番1
地目 宅地
地籍 100.00㎡
(2)建物
所 在 福島県いわき市〇〇町1丁目1番1
家屋番号 1番1
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50・00㎡
2階 45.00㎡
(3)ABC銀行 〇〇支店 口座番号1234567の普通預金
(4)ABC銀行 〇〇支店 口座番号7654321の定期預金
⇒財産を渡したい相手が明確に記載されており、財産も具体的特定されている。また、「次に記載の財産を含む私の
全産」とあるので財産漏れもない。
2、上記財産は、妻○○の死後は長男の一郎にすべて相続させ、その後一郎が死亡した場合には、一郎の長男である
一夫に相続させる。
⇒自分の死後の財産の行先は一代のみで、妻のものになった財産の行く先までは遺言できない。ただし、一部の内
容に問題があっても遺言書全体が無効になるわけではない。
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