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行政書士と税法30

行政書士と税法30
税法に対する争いは、私人間の争いと異なっていきなりはできない。
税法に関する争いは、まず不服申立てをしなければならない。いわゆる「不服申立前置主義」である。国税に関する処分については「国税通則法」によらなければならない!この規定に従ってことを進めないと争う権利を失ってしまうのである。
具体的には課税に対する救済を求めるためには、所定の期間に所定の手続きをしなければならない。また、いきなり訴訟を起こすことは認められていないのである。
まず、行政庁に対する不服申立をしなければならないのである。税に関しては3カ月以内に国税不服審所長に対して「審査請求」をしなければならない。
国税不服審判所は行政機関ではあるが、裁判所と同様な第三者的な立場で事実認定し、法令解釈により結論を出して裁決書という書面にて判断を下すのである。
請求が棄却された場合は、6か月以内に裁判所に訴えを提起することで課税に対する取消処分を求めることができる