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行政書士と契約⑥

行政書士と契約⑥
契約すると契約するのは自由だが、契約すると契約を守る義務を負う。いわゆる
「契約の拘束力である。」契約すれば、一方的に解約はできない。つまり、契約当事者間に、法的な権利義務を発生させるのである。
法的権利とは、「債券」と「物権」である。さらに詳しく言うと
債券とは、他人に対して、金銭の支払いその他一定の行為を請求できる権利である。
物権とは、不動産(動かない物)や動産(不動産以外の物)を直接支配できる権利のことである。物権とは所有権が主であり、所有物を自由に使用・収益・処分することができる。
物権に該当する物については、あらかじめ、定めている。(物件法定主義)契約をするということは、簡単に言えば、契約当事者間に債券債務関係を発生させることである。
契約でなくても、権利義務が発生する場合がある。典型的は交通事故である。損害賠償請求権という債券が発生する。不法行為によって債券が発生する。
難しい話にはなるが、「信義誠実の原則」は契約の基礎となる。
あからさまに「信義誠実の原則」違反した場合は「信義則違反」となり、法的な権利義務の存否に大きな影響を与える。
拘束力は、自からの意思決定に根拠があるのであるが、その意思決定に問題があれば、つまり、騙されたり、脅迫されたりして行った契約は取り消すことができる。他に重要な部分で勘違いして契約した場合も取り消しが認められる。