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行政書士と戸籍④

行政書士と戸籍④
戸籍はどのように編成されるのだろうか?
①日本人同士が結婚した場合
妻が戸籍の筆頭者になる場合は新戸籍は編成されない。この場合、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は妻の戸籍に入る。
②日本人と外国人が婚姻した場合
日本人と外国人の届出があった場合は、その日本人について新戸籍が編成される。ただし、その者が戸籍の筆頭者であった場合は
新戸籍は編成されない。
③戸籍の筆頭に記載された者及びその配偶者以外の者が嫡出でない子を設けた場合又は養子を有するに至ったときは、その者について新戸籍が編成される。
④離婚、離縁した場合
婚姻又は養子縁組によって氏を改めた者が、離婚又離縁によって、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編成の申し出したときは、新戸籍が編成される。
⑤夫婦の一方が死亡し生存配偶者が複氏した場合
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は婚姻前の氏に複することができる。婚姻前の戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編成を申し出たときは新戸籍が編成される。
⑥子が父又母と氏を異するために子の氏を父又母の氏に変更した
後、従前の氏に復する場合は、子は家庭裁判所の許可を得て、その父又母の氏を称することができる。父又母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合は、子は、父母の婚姻中にかぎり、家庭裁判所の許可を得ないで、市町村に届けることによって、その父母の氏を称することができる。
氏を改めた未成年の子は、成年に達したときから一年以内の市区町村に届け出ることによって従前の氏に複することができる。従前の氏に復する場合に、従前戸籍が除かれているとき、又はその者が新戸籍の編製を申し出たときは新戸籍が編製される。
⑦離婚の際に婚姻時の氏を称する届をした場合
婚姻によって氏を改めた者は、婚姻によって婚姻前の氏に複するが、婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3カ月以内に市区町村に届出ることによって、離婚の際に称していた氏を引き続き称することができる。この場合、その届出をした者を筆頭者と記載
した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在るのもが他にあるときは、その届出をした者について新戸籍が編製される。
⑧離婚の際の氏を称する届出をした場合
養子縁組によって氏改めた養子は、離縁によって、縁組前の氏に復する。縁組の日から7年を経過した後に離縁によって縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3ヶ月以内に市区町村に届出ることによって、離縁の際に称していた氏を引き続き称することができる。この場合、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
⑨入籍すべき者に配偶者がある場合
父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入り、父の氏を称する子は父の戸籍に入り、母の氏を称する子は母の戸籍に入る。養子は、義親の戸籍に入る。このように他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、その夫婦について新戸籍が編製される。婚姻又は養子縁組によって氏を改めた者が、離婚あるいは離縁等によって、婚姻又は縁組前の氏に復するときは婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入るが、これらの者は配偶者があるときは、その夫婦について新戸籍が編製される。
⑩親が外国人と婚姻・離縁した場合等やむをえない事由によって氏を変更する場合
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない。父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又は除かれる)で、その氏をその父又は母の称している氏に変更するものは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない。氏を変更する旨の届出があった場合は、その届出人について新戸籍編成される。
⑪特別養子縁組の場合
特別養子縁組の届出があった場合は、実親の戸籍から除籍し、養子についての新戸籍が編製される。ただし、養子が養親の戸籍
ある時は、新戸籍は編製されない。
⑫性別の取扱いの審判を受けた場合
性別の取り扱いの変更があった場合において、当該性別の取り扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者が他にあるときは、その戸籍から当該性別の取り扱いの変更の審判を受けた者を除籍し、その者について新戸籍が編製される。
⑬分籍をした場合
成年に達した者は、分籍することができる。ただし、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は分籍することはできない。他の市町村に新本籍を定める分籍の届出には、届出に戸籍謄本を添付しなければならない。分籍の届出があった場合は新戸籍が編製される。
⑭無籍者の場合
無籍者とは日本人でありながら戸籍に記載がない者である。戸籍に記載がない者について新たに戸籍記載をすべきときは新戸籍が編製される。新たに戸籍に記載すべきとは、棄児の届出、国籍取得の届出、帰化の届出及び就籍の届出が出されるときである。
⑮皇族の身分を離れた者
皇族の身分については、皇統譜に登録される。皇族の身分を離れた者及び皇族となった者については、皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律が適用され新戸籍が編製される。