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行政書士と税法22

行政書士と税法22
申告納税制度を定着させるために、「青色申告制度」設けられたのである。いわばアメである。
青色申告をするためには、税務署長の承認をうけなければならない。青色申告ができるのは次の税
①所得税
ただし、不動産所得、事業所得、山林所得のみ対象
②法人税
青色申告のメリットであるが
①青色申告控除により税金が安くなる。
②会社などの法人に対して「繰越欠損金」が認められる。過去の赤字を黒字と相殺できる。
さて、問題なのは青色申告にはアメだけではなく、会計帳簿作成し、保存するというムチがあることである。
また、青色申告の大きなデメリットには
①会計計算に誤り場合にしか税額の更正できない。
②真面目に帳簿をつけない青色申告者に対して「青取り消し、推計課税、重加」という重いペナルティがある。つまり、重税を課せられるのである。