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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑬

   行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑬
子供名義の口座で資金を拠出し、株式や債権で運用すれば、運用益が非課税になる。
ジュニアNISAは、祖父母や親が子供名義で運用する。贈与税には110万円の基礎控除があるが、ジュニアNISAはその非課税枠を使用して80万円を上限として投資する。運用益は非課税というメリットがあったが、対象者: 0歳から19歳未満の未成年者(親や保護者が口座を開設する)
非課税枠: 年間80万円までの投資に対して、配当金や売却益などが非課税となる
投資対象: 上場株式、投資信託、ETF(上場投資信託)など
引き出し制限: ジュニアNISAは原則として18歳になるまで引き出しができません。18歳になると、NISA口座が成年用に移行します。
非課税期間: 最長5年間の非課税期間があります。