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行政書士と会社設立⑯

行政書士と会社設立⑯
会社を設立すると①法人税②事業税③住民税④消費税を徴収される。
所得税は累進課税制なので、稼げば稼ぐほど税金を税金を徴収される。ただし、法人税は一定税率である。
消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて納付します。起業まもないときは売上より支払いのほうが多いので
支払った分の消費税が戻る。
税金の内容であるが
「所得税」
 個人事業⇒個人の所得に直接かかる。最高税率37%
 法人  ⇒給料設定分にかかる。65万円分の給与所得控除
      がある。
 「法人税」
  個人事業⇒なし
  法人  ⇒資本1億円以下の場合、所得800万円までの
       税率22%、800万円を超える部分は税率
       30%
 「事業税」
  個人事業⇒①所得に応じて課税される。最高13%②都道府
       県税2~3%③市町村税3~10%
 「消費税」 
  個人事業⇒事業所得×10%
  法人  ⇒事業所得により異なる。400万円以下は5%
       400万円超~800万円未満7.3%800万
       円以上は9.6%