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行政書士と建築・道路・境界25

行政書士と建築物・道路・境界25
地役権は財産権になるので、時効取得の対象になる。
つまり、自己が権利者でないことを知っていた場合は20年間、過失なく権利者でないことを知らなかった場合は10年間を経過平穏かつ公然(暴力的であったり隠したりすることなく)行使していると、その財産権を時効取得できる。
地役権の時効所得の要件は、さらに上記の要件に加えて、外形上の認識性(対象となる土地に通路開設する。)及び継続性が追加される。
地役権対象土地を承継した場合は、自己の継続利用期間と地役権対象土地の前所有者の継続利用期間をあわせて時効取得することができる。
通行地役権を時効取得したとしても、設定登記しなければ第三者に対抗することはできない。そこで通行地役権を時効取得した者は通行地役権対象土地所有者に、地役権の設定登記手続きをするように請求できる。