行政書士ともめごとがない遺言⑳
遺言書と関係が深い税金は「贈与税」だ!
「贈与税」は一方的ものではなく、あげる人ともらう人がいないと成立しない。可愛い孫に贈与するためにコツコツと貯めた貯金が、他者の名義で勝手に貯めた「名義預金」と見なされしまい「贈与」とはならない。
孫のためにコツコツ貯めた預金は、申告漏れ財産となってしまうのだ!
ではどうすればよいのか?実際に本人が通帳や印鑑を管理すれば
申告漏れの財産などにならなかったのである。
毎年贈与契約書を作成するなどして「贈与「を行い贈与税の申告・納税を行えばよかったのである。
名義預金は相続時に問題になるので安易に行わないのがよい。
江尻 一夫行政書士事務所
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