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自筆証書遺言②

自筆証書遺言②
法務省で作成した自筆証書遺言案内パンプレットには、自筆証書遺言保管申請書の作成方法が非常にわかりやすく記載されている。
案内パンフレットは法務省のサイトにある。URLは
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf
次の自筆証書保管申請の様式は次のサイトにある。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf
遺言をしたい人は大勢いるはずだが、行政書士が公正証書遺言書作成をアドバイスし、立合人2名が必要であることを説明すると尻込みしてしまう人が多いのではないだろうか?それに加えて作成費用が高額である。
確かに、公正証書遺言の中で不動産の相続について記載しておくと、遺産分割協議をする必要がなくなるため、手続きがスムーズに進められる。また、遺言者が不動産を誰かに託したいと思っている場合は、その意志のとおりに相続させることができる。
公正証書遺言があれば、登記申請もできるのである。
一方、自筆証書遺言に不動産の相続について記載しても、公正証書遺言のような法的な効力はない。つまり、遺産分割協議を省略することはできない。もちろん、自筆証書遺言があっても登記申請などできない。自筆証書遺言に公正証書遺言のような法的な効力があればよいとは思うのだが・・・