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行政書士ともめごとのない遺言書21

   行政書士ともめごとのない遺言書22
      遺言の公正証書
第1条 遺言者は遺言者の有する次の財産を含むすべての財産を、遺言者の長男乙野一夫(昭和30年12月1日生)包括して相続させる。
(1)土地
 所在 福島県いわき市常磐水野谷町
 地番 68番
 地目 宅地
 地籍 400.00㎡
(2)建物
 所在   福島県いわき市常磐水野谷町68番地
 家屋番号 68番
 種類   居宅
 構造   木造瓦葺平屋建
 床面積  150.00平方メートル
(3)預貯金
 X銀行湯本支店 口座番号0000001の普通預金
 省略
 昭和22年に民法が改正される前の民法では「家督相続」が定められており、長男が全ての財産相続するのが相続のルールだった。
 そのせいもあって、現在でも「長男が全部相続するべき」と考えている人も少なからず存在するが、何も問題はない。
長女や二男が「遺留分減殺請求」しなければ、遺言書のとおり長男が全て相続することになる。