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行政書士と資産運用⑤

行政書士と資産運用⑤
言うまでもないが、給与や利子には税金が発生する。収入から経費を引いた額に税金がかかるのである。
仕事からの収入にかかわらず、①預金につく利子②投資の利益③懸賞金④保険の満期保険金⑤副業の利益なども所得と見なされ所得税と住民税がかかる。
所得は10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲や所得の計算方法が定められている。
所得にかかる税金は1年間(1月1日~12月31日)の単位で決定され、個人単位で納税する必要がある。
10種類の所得であるが
①利子所得②配当所得③不動産所得④給与所得⑤事業所得⑥退職所得⑦山林所得⑧譲渡所得⑨一時所得⑩雑所得がある。