行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑭
障害が子や孫に祖父母や親などの親族が贈与する場合、一定額まで贈与税が非課税に
なる。
特別障害者(障害等級一級または二級の身体障害者、重度の知的障害者、障害等級一級の精神障害者)⇒非課税額6,000万円
特別障害者以外の特定障害者⇒非課税3,000万円
贈与できるのは、障害がある人の親族のほか、篤志家などの個人も対象になる。
贈与を行うためには、贈与者が金銭等を信託銀行に信託し、それを受贈者(障害のある人)に定期的に交付する必要がある。
税務申告は信託銀行等が行い、障害者は信託銀行に非課税信託申告書を提出。
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