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行政書士と契約⑦

行政書士と契約⑦
契約はいつ成立するのだろうか?いつ契約の拘束力が生まれるのか?
契約は、当事者の意思の合意によって成立するのだ。
民法522条1項に「契約は、契約内容を示してその締結を申し入れる意思表示ぶ対して相手方が承諾したときに成立」と明記されている。
契約書の作成は、契約の成立に必要なのだろうか?結論から言うと契約書の作成は契約の成立には必要とされない。民法522条第2項「契約成立には、法令の特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備する要しない」としている。
しかしながら、保証契約については、民法446条第2項「保証
的な契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」とあるので契約書を作成しなければならない。
また、契約の合意があっても認められない場合がある。公序良俗に反する契約は無効である。
契約の効力が消える場合がある。代表的な例が「弁済」である。そのほかに「相殺」の場合にも契約の拘束力が消滅する。
契約が実現しなくても「合意解約」によって契約は消滅する。
相手に契約の履行が期待できない場合は契約の「解除権」を認めている。