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行政書士と建築・道路・境界⑯

行政書士と建築物・道路・境界⑯
建築基準法では、都市計画法で定められている防火地域、準防火地域について建築物の制限など規定している。
防火地域、準防火地域における建築物の共通な制限として次の2つを定めている。
①外壁の開口部などの延焼のおそれのある部分に、防火戸などの消火設備を設けること。
②壁、柱、床などの建築物の部分や消火設備には、通常の火災による周囲への延焼を防止するために必要とされる一定の性能を持たせること。
放火地位内の建築物の制限であるが
①3階建て以上は延べ面積100平方メートルを超える建築物
 ・耐火建築物(主要部分が耐火構造で外壁開口部で延焼のおそれのあるに防火戸など設けた建築物) 
 ・耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を確保するために必要な技術的基準を確保した建築物
②2階以下かつ延べ面積100平方メートル以下の建築物
  ・準耐火建築物であること。(準耐火建築物とは耐火建築物以外の建築物で、おもに主要構造部が準耐火構造でであり
   外壁の開口部で延焼のおそれの部分の防火戸などを設けた建築物であること。
準防火地域内の建築物の制限であるが
・4階建以上もしくは述べ面積1500平方メートルを超える建築物耐火建築物相当であること。
・3階建てかつ延べ面積500平方以下の建築物であるか、2階以上かつ延べ面積500平方メートル以下の建築物準耐火建築物相当であること。
・2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造建築物(主要構造部のうち一定部分が木材、プラスチックその他の
 可燃材料で造られた建築物)
  防火構造等の建物(外壁・軒裏を防火構造とし、延焼のおそれのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物)
  防火構造等の建築物同等以上の延焼防止性能を確保するために必要な技術的基準を確保した建築物
・2階建て以下かつ延べ床面積500平方メートルの木造建築物以外
 片面防火設備の建築物
 片面防火設備と同等以上の延焼防止性能を確保するために必要
 な技術的基準を確保した建築物
・建築物の門や扉についての規制
 高さ2m以下の門・塀や、準防火地域にある木造建築物以外に附属する門・塀については建築物の制限が適用されない。
・高さ2m超えの門や塀や、防火地域内にある建築物や準防火地域内にある木造建築物等延焼上支障のない構造とすること。
・屋根・隣地境界線に接する外壁については以下の基準にを満たす必要がある。
 屋根が市街地における通常の火災で発生する火の粉により、屋内に達する程度の防火上有害な溶解、亀裂、損壊などが生じな
 いこと。
 外壁が耐火構造の建築物については、建築物の外壁を境界線に接して設けることができる。