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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与③

   行政書士といつ死んでも後悔しない贈与税③
贈与税と相続税を併用した場合の相続税額はどうなるのだろうか?
例えば、5,000万円を2人で相続する場合
①5,000万円をすべて相続した場合
相続税額     相続税基礎控除額
{5,000万円ー(3,000万円+600万円×2人)}×
相続税率 相続税額
10%= 80万円
②5,000万円のうち、2人にそれぞれ100万円を贈与、残り4,800万円を相続した場合
贈与税は受贈者1人につき年額110万円まで非課税なので、贈与税はなし
 相続額        相続税基礎控除額
{4,800万円ー(3,000万円+600万×2人)}×  
相続税率 相続税額
10% =60万円
驚くべきことに、贈与をすれば、20万円も相続税額が少なくなるのである。