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行政書士と会社設立26

行政書士と会社設立26
定款に記載漏れがあれば、定款が無効になる。
非公開会社の定款の作成であれば、「絶対記載事項」は次の6つであり、定款作成において最も重要事項である。
①商号(会社名)
②目的(事業内容)
③本店の所在地
④設立に際して出資される額または最低額
⑤発起人の氏名と住所
⑥発行可能株式総数
絶対記載事項に記載漏れがあったり書き損じがあると、定款は公証人役場で認証が得られず、定款が無効になる。定款が無効になると登記が受理されず、会社が設立できません。
記載例
(商号)
第1条 当会社は株式会社街の法律家オフィスと称する。
    *定款に記載する際は(株)などの省略記号は使用
     しない。
(目的)
第2条 士業事務所の建設及び賃貸し
    1・士業事務所の建設受託
    2・士業事務所の賃貸
    3・前各号に付帯する一切の業務
    *抽象的な内容では、登記簿の閲覧者に伝わらない。
    官公庁の許認可が必要な事業は、とくに定められた
    表現をする必要される場合がある。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を福島県いわき市に置く。
    *定款に記載する際は、市町村まで(東京23区の場合
     は区まで)
(設立に際して出資される財産の最低額)
第4条  当会社の設立際して出資される財産の最低額は金10
     00万円とする。
     *設立にあたって①出資者が出資する財産の総額、ま
     たは②出資者に最低限出資してもらおうと考える額の
     いずれかを定款に記載する。出資額が記載した額に満
     たない場合は、その後の手続きができなくなるので、
     ②のほうがよい。
(発行人の氏名と住所)
第5条  発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当を
     受ける発行株式の数ならびに設立発行株式引き換えに
     払い込むべき金銭の額は、次のとおりである。
     福島県いわき市常磐常磐水野谷町千代鶴68
     江尻 一夫 普通株式1株 10万円
     *住所を記載する際は、省略記号などを使わない。
     また、出資者が法人の場合は法人名を記載する。
(発行可能株式総数)
第6条  当会社の発行可能株式総数は1000株とする。
     *株主から発行を許されている株式数の上限を示す。
     こんな感じで定款を作成したら、公証人は認証するだ
     ろうか?(笑)