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行政書士とマイナンバー11

行政書士とマイナンバー11
マイナンバーカード制度では、これまでにない重い罰則が設定されている。
マイナンバーを取り扱う事務に従事する者が、正当な理由なくてマイナンバーを含む情報を提供した場合、懲役4年または200万円以下の罰金に課せられる。
驚くべきことには、執行猶予もつかない場合があるという。
加えて、社内の人間が情報漏洩や不正取得した場合は、その監督を怠った企業にも罰則がある。おおげさではあるが、マイナンバーの情報漏洩によって会社が傾くこともある。
士業も企業のマイナンバー対応に関る以上、自分の事務所内においてのマイナンバー情報管理体制つくっておく必要がある。
士業がマイナンバー情報管理体制をつくる場合、次の事項に留意する必要がある。
①組織的安全措置
⇒プライバシーポリシー作成
②人的安全措置
⇒関係先との秘密保持、事務所の人間に対する周知徹底
③技術的安全措置
⇒不正アクセス、制御などの安全管理体制
④物理的安全措置
⇒入退所の安全管理、盗難防止