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行政書士と建築・道路・境界⑮

行政書士と建築物・道路・境界⑮
居室とは、継続的に居住、執務、作業、集会、娯楽に使使用する部屋で建築基準法で定義されている。
継続的に使用しない部屋は居室ではない。居室の天井の高さについては法令上の制限がある。具体的には居室の高さは床から2・1m以上の高さがなければならない。1つの部屋で天井の高さが異なる場合は、平均の高さが天井の高さになる。
床の高さの制限については2つの制限がある。
①真下の地面から上面まで45cm
②外壁の床下部分には、壁長さ5m以下ごとに、面積300平方メールの換気孔設けるとともに、ネズミの侵入を防ぐための設備を設けなければならない。
共同住宅の界壁は、天井裏まで到達することが義務ずけられている。さらに、界壁には準耐火構造を備えることが義務づけられている。界壁の遮音性能につていては透過損失基準が設けられている。
地階については、床面から地盤面までの高さは、その階の天井の高さの1/3以上という基準が設けられている。地階に居室設ける場合は
①空き地に面する開口部の設置
②所定の技術的基準に適合する換気設備の設置
③直接土に接する外壁、床、屋根については次の基準がある。
 ・防水層を設置する(耐水性材質、浸透防止ため空隙を設置
  すること。
 ・屋根に防水層を設置する。
 ・居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を
  受けた構造であること。