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行政書士と内容証明郵便⑥

行政書士と内容証明郵便⑥
内容証明郵便が相手方に届かない場合がある。次のような場合である。
①受取り拒否
 内容証明郵便が相手方に到達したということは、相手方が現実 に通知した中味見たときではない。まさにその通知を知ろうと すればできる状態であれ到達したということになる。正当な理 由のない受取り拒否は認められない。
②留守で配達されない
 この場合、郵便配達人は配達できない。配達証明付きの内容証明郵便は郵便局に持ち帰ることになる。郵便配達人は「あなた宛ての書留郵便を配達しましたが、留守なので、郵便局で保管していますから7日以内取り来てください」と書いた紙を置い ていくことになる。相手方が7日以内に取りに行かなければ、 通知は届かない。「不在のため郵便局に保管しましたが、保管 期間を経過いたしましたので、お返しいたします。」という紙 貼り付けて差出人戻される。この場合は、通知は相手方に届い
 たことにならない。受取り拒否や留守の場合は、内容証明郵便のコピーを普通郵便で送付するとよい。
③居所不明
 出した内容証明郵便が転居先不明で戻ってくる。相手方の居所がわからないから「債権譲渡」ができないとなると大変なことになる。この場合は「公示送達」といういう方法がある。 相手方が最後に居住した場所を管轄している簡易裁判所に「相手の居所がわからないので公示送達の手続きをしてほしいと申し立てをする。裁判所は、送達すべき書類を保管しているか ら、いつでも渡しますということを裁判所の掲示板に掲示し、官報や新聞に少なくとも1回掲載することになっているが、官報等に載せない場合は、掲示始めた日から2週間経過したとき に相手方に到達したものとみなされる。