行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与①
被相続人が亡くなったときに財産を受け取るのが「相続」、生前に受け取るのが「贈与」である。
贈与とは
一方が「無償であげる」という意思、もう一方が「もらう」という意思を表明し、金品などを贈ったり、受け取ったりすることである。
贈与に際しては、税務上問題ないようにするには次のようなこととに留意しなければならない
①贈与契約書を作成し、相互に署名押印する。
②他の相続人からも「贈与」が認められるようにするためには、署名押印が必須。
③客観的に贈与があったと認められる状況をつくる。
金銭であれば、贈与者の銀行口座から受贈者の銀行口座に資金を移動し、贈与税の申告をする。
④貰った財産の管理は受贈者が行う。
銀行口座にある資金であれば、通帳も印鑑の受贈者が管理する。
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