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行政書士ともめごとのない遺言書⑬

       行政書士ともめごとのない遺言⑬
        遺言書
遺言者、丙野春夫は、次のとおり遺言する。
1,私のA銀行いわき支店口座番号0123456普通預金のうち 
 金800万円は乙野夏子(福島県いわき市常磐〇〇2丁目2番
 地 コーポいわき1017号室に遺贈する。
2,前条記載の普通預金のうち。金400万円は、私の長女 甲
  野秋子に相続させる。
3、第1条に記載の普通預金のうち、上記に記載のない部分は、
  私の2女、丙川冬美に相続させる。
4,前条までに記載のない財産はすべて 前記乙野夏子に遺贈す
  る。
  〇〇年〇月〇日
  福島県いわき市常磐2丁目2番地
          丙野春夫 印
  ⇒上記遺言書の内容を実現する責任者が不明である。
  1と4は相続人ではない。
  上記遺言書の問題点は、自筆証書遺言であるにもかかわらず
  家庭裁判の検印を受けていないことです。検印の申立てを行
  うのは遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人で
  す。この遺言書が公正証書であれば検印は必要ではなかっ
  た。
  次に問題となるのは、金融機関で遺言者の口座にあるお金を
  金融機関は自動的に振り分けてはくれない。銀行の窓口で
 「相続人全員の同意か遺言執行者の選任が必要です。」と言わ
  れるはずだ。
  また、相続人でない人が財産をもらう「遺贈」を実現するに
  は相続人全員の協力により「遺贈財産」を渡してもらい、受
  け取とる必要がある。
  一方、相続人は相続分は自分で手続きしてもらうことができ 
  る。
  ただし、遺言執行人を選任すれば、遺言執行人に遺言を実行
  してもらうことができる。遺言執行人は家庭裁判所に申し立
  てすれば選任できる。
  結論になるが、遺言者はどうすればよかったのだろうか?
  ①公正証書遺言を作成すればよかった。
  ②遺言書内で遺言執行人を選任すべきだった。
  ③金融機関によっては遺言執行人の具体的な権限が遺言書内
   で記載されていなければ、遺言執行人のみでは手続きがで
   きない場合がある。遺言執行人を選任する場合は遺言書
   内で遺言執行人の権限を記載しておくべきである。
   「預貯金の名義変更、払い戻し、解約、遺言者名義の証券
    口座の名義変更、有価証券の換金、解約、貸金庫の開
    閉、解約、内容物の受領その他本遺言を執行するための
    一切の権限」
  ④「前項記載の遺言執行人が、この遺言執行完了前に死亡し
    職務執行が不能になったときは、遺言者は、本遺言の執
    行として甲野 太郎を指定する。」と遺言執行人に対し
    て予備的な記載を遺言人はしておく。また、順位をつけ
    複数の遺言執行人を選任することもできる。