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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑮

   行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑮

贈与については注意しなければならないことがある。
贈与と認識していなくても、実際に財産を贈与していれば、贈与をみなされることがあるということである。いわゆる「みなし贈与」である。
例えば、みなし贈与に係るものに、生命保険契約がある。
生命保険で贈与税がかかるのは次のケース
①保険金の種類
 ・死亡保険金
 ・満期保険金
②保険料負担者
 ・本人
③被保険者
 ・子供や孫
 ・本人
④受取人
 ・妻⇒妻に贈与税がかかる
 ・妻や子⇒妻や子に贈与税がかかる 
注意しなければならないのは、贈与税は生命保険の非課税枠がないうえ、税率が高いため、税負担は大きくなる。江尻 一夫としてコメント