行政書士と契約②
形式的な自由の保障で、国家が規制や介入をしないと、強者である
事業者に一方的に有利な契約がなされてしまう。
不実告知取消権、事業者は消費者に対して、嘘の情報を伝えてはならない。
不利益事実不告知取消、事業者が消費者に対して、不利益な事実をきちんと伝えなければならない。というルールを守らなければ、消費者は契約を取り消せる。
消費者契約法は、個人の自由な意思決定ができない状況での契約から開放した。いわゆる消費者契約の基本原理である。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.